日弁連公式動画チャンネル 中小企業の皆さんに
新型コロナウイルスの影響に苦しむ中小企業の皆様に、事業再生の専門家が緊急アドバイスします。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIoChNPoYfU2CxcnfMiJTr3-EyIezd2ZY
裁判の再開向けて
最高裁は下記の指示を出しているようです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200506/k10012418721000.html
裁判所では多くの裁判の延期が続き、国民が迅速に裁判を受けられ
全国の裁判所では先月の緊急事態宣言の後、感染拡大の防止を図る
政府が緊急事態宣言の延長を決めたことを受け、最高裁判所は、事
それによりますと、
▽裁判所に出勤する職員を増やさないことを前提に、緊急性の高い
▽裁判官と書記官が登庁する日に合わせて裁判を開くなど、運用を
▽弁護士や当事者が都道府県を越えて裁判所に来庁しないように電
特に「特定警戒都道府県」以外の地域では、実施する裁判の範囲を
実像 広島の「ばっちゃん」中本忠子の真実をよみました。
明日は一応出勤なのに、読んでしまいました。
広島のばっちゃんの真実。
差別のない社会を作っていきたいのが私じゃけん。と言い、彼らに差別や偏見の目を向けられれば、この子たちの背景を考えてと憤った。美談になるような母親でなくとも、むしろそうなれなかったからこそ、自らの痛みを他者への共感に変えて、何百人もの孤独と空腹を満たしてきたのが、中本さんだったのではないか。
一番必要なのは体験。体験をしたらその人の引き出しがいっぱいできるじゃない。知識だけだったらひとつの答えに一本化されて、応用がきかない。なかなかうまくいかない。
だから私、どの子でもうちの子って言うよ。みんな、うちの子になっとるよ。
人にとって居場所とは、場所そのものや家庭学校といった組織にあるのではなく、人との関係性にあるものなのだ。
蒔かぬ種は生えぬ。
子どもの貧困をといなおすを読みました。
子どもの貧困を問いなおす
家族ジェンダーの視点から。
読みが浅いかもしれませんが、ようやく読みました。
一部抜粋。
子どもの貧困の解決の鍵は、労働して所得を得ること(生存)、子どもを産み育てること(ケア)、子どもも親も自らの人生を生きること(尊厳)が一人の人生の中に矛盾なく追求できるこ社会のシステムを創造するなかにあるのではないだろうか。その際、家族という制度化されたシステムは、全体社会と個をつなぐ戦略的な政治的装置として機能する点に留意し、子どものケアの役割を家族責任として規範化することによって母親の養育責任が強調されるようなジェンダー秩序を変革していくことが求められよう。
つまり、女性が自らの人生を生きようとするとき、ケア役割を引き受けることによって多くの女性が経済的な自立の基盤を喪失するという現実があり、育児というケアの目標が子どもの自立の達成を支えることであるにもかかわらず、その役割を負うことによって自らの自立基盤を失うというパラドックスが存在するのである。そこで、いかにケアの社会化を進めていくのかが重要な論点であり、ケアの脱家族化を相当に脱女性化の方向で進めることが重要になる。他者への依存を不可避とするヴァルネラブルな存在である子どもに焦点をあてる貧困問題への取り組みが、いかに家族主義を克服し、ジェンダー平等の推進力になりうるかが問われている。
貧困問題の本質とは、構造的な不平等にあり、反貧困への取り組みは構造的な不平等への挑戦である。
湯澤直美
相談員N
住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について
令和2年5月7日
事務連絡
都道府県
各 指定都市 生活困窮者自立支援制度主管部局 御中
中核市
厚生労働省社会・援護局
地域福祉課生活困窮者自立支援室
住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について
https://www.mhlw.go.jp/content
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく住居
7年厚生労働省令第16号)を一部改正し、令和2年4月30日か
改正に伴う申請数の増加により、自治体及び自立相談支援機関(以
て、鋭意ご対応いただいているところでありますが、緊急事態宣言
からの相談が多数寄せられております。
各自治体等では、既に体制の強化に向けた検討や取組を進めていた
より一層の相談体制の強化を進める必要があるため、下記に示す具
け止められるよう必要な対応をお願いします。
また、各都道府県におかれては、管内市町村(指定都市及び中核市
す。
記
一 省令改正後の住居確保給付金の申請受付等について
これまで「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る申請受付等につ
祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)において、制度の説明や申請
るようにするなど、相談者と相談対応者との接触をできるだけ避け
の強化をお願いしてきたところです。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
も踏まえ、以下の具体例も参考に、新型コロナウイルス感染症の感
手続きを迅速化するための取組みを、より一層進めていただくよう
・申請書の受付は、郵送等を原則とすること。
・自治体等において可能な場合には、電子メール等による申請書の
・自営業者やフリーランスの収入の算定においては、収入と経費を
付書類を提出させ、審査期間の短縮化を図ること。上記様式を使用
一、虚偽報告等があった際の規定等を予め説明する文面を同様式に
※自治体で活用されている様式(一部加工)を添付するので参考に
・添付書類は申請書と同時に提出されることが望ましいが、後日郵
よう、申請日について、申請書が自立相談支援機関に到達した日(
給決定できるよう対応すること。
・自立相談支援機関が混雑しており、(翌月以降の申請となること
日を申請日とするなどの配慮をすること。
二 自立相談支援機関における相談体制のさらなる強化
住居確保給付金の申請受付数が増加していること、これを契機に継
適切に対応するためには、職員の応援派遣など自治体が自立相談支
関の体制の強化が必要です。
「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施
会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)においても
あり、体制整備に係る経費は、住居確保給付金と同様、生活困窮者
また、自立相談支援機関にアウトリーチ支援員を配置してアウトリ
向上等の取組を実施する場合には、一定の要件で、「アウトリーチ
を活用できる場合があります。これらについて必要な経費を措置し
三 支援プランの作成の省略について
生活困窮者自立支援制度においては、本来、支援決定では、本人と
を作成した上で個々の状況に応じた支援プランを支援調整会議にお
る限り簡潔に、かつ迅速に進めるため、住居確保給付金の支給に係
者自立支援統計システムへの入力も不要としています。なお、プラ
は、自立相談支援事業による継続的な支援や、その他の任意事業等
以上
(参考)
・令和2年4月13日(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困
「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る申請受付等について」h