くらし支える相談センターのブログ

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全国一斉投資被害110番の実施(弁護士会)

弁護士会が下記110番活動を行いますので、紹介します。

『全国一斉投資被害110番』の実施について

 商品先物取引の分野では、平成23年1月、改正商品先物取引法が全面施行となり不招請勧誘禁止が導入されましたが、一部で、そうした規制を潜脱する業者がいるなど、被害が根絶されたとは言い難い状況です。にもかかわらず業界では、不招請勧誘禁止を解除するよう立法に働きかける動きもあり、被害実態の把握と救済が急務となっています。外国為替証拠金取引においても、不招請勧誘禁止を潜脱しようと、投信の電話勧誘販売からFX取引に引きずり込む業者もあり、被害は未だ根絶されていません。

 詐欺的投資被害の事案では、口座凍結される振込送金を回避するように、自社株・社債を従業員に訪問販売させ現金で集金する手口が広がりつつあり、相変わらず多数の相談が寄せられています。また、証券取引分野では、仕組債等の被害が増加しています。

そこで、これら投資取引被害の実態を調査し、救済を図るとともに、立法への働き掛け等につなげていくための資料とする目的で、先物取引被害全国研究会の呼びかけのもと、全国一斉投資被害110番を実施することになりました。

 これを受け、愛知においても愛知県弁護士会及び名古屋先物証券問題研究会との共催にて、下記の通り110番を実施します。

平成25年2月21日(木) 午前10時~午後4時
平成25年2月22日(金) 午前10時~午後4時

電話相談(3回線 052-223-2355)

<対象>
国内公設商品先物取引、CFD取引、海外商品先物取引、海外商品先物オプション取引外国為替証拠金取引、証券取引、投資組合出資取引などに関する被害相談