くらし支える相談センターのブログ

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2月10日付 労基法の改正 労働者の権利と健康守れ

徳島新聞の社説を紹介します。
労働時間規制の適用から除外する制度の導入が企まれています。
一旦導入されると、歯止めがなくなってしまいます。
働く人みんなの問題です。
http://www.topics.or.jp/editorial/news/2015/02/news_14235287612269.html


2月10日付  労基法の改正  労働者の権利と健康守れ  
安倍政権が、一定要件を満たす労働者を労働時間規制の適用から除外する「高度プロフェッショナル制度」の導入を目指している。
 
 働いた時間ではなく、成果に応じて賃金を支払う新しい労働時間制度である。
 
 労働時間の原則を1日8時間、週40時間と定め、超える場合は残業代などの支払いを義務付けている労働基準法の規制が外される。
 
 制度の対象となるのは、研究開発や金融商品のディーリング、企業・市場のアナリスト、コンサルタントなどの専門職で、本人の合意に基づいて適用される仕組みだ。
 
 成果を出して短時間で仕事を切り上げるという柔軟な働き方ができるのは、大きなメリットといえる。
 
 一方で、成果を挙げようとする労働者の長時間労働を助長する懸念は拭えない。深夜や休日にいくら働いたとしても、割増賃金は支払われないのだから、労働者は大変だ。
 
 新しい制度は、労働者の保護から規制緩和にかじを切るものであり、労使が論議を深めることが大事である。労働者の権利と健康を守る取り組みを求めたい。
 
 厚生労働省は、労働政策審議会に提示した報告書案で、対象者の年収を「1年間に支払われる賃金の額が、平均給与額の3倍を相当程度上回る」とし、労基法に明記する方針だ。これまで示してきた「1075万円以上」という数値は省令に定める。給与が物価上昇などに伴って変動するためだ。
 
 報告書案では、働き過ぎを防ぐために、使用者が、対象者の事業所内外の労働時間などを「健康管理時間」として把握するとした。仕事が終わって次に働くまでに一定の休息時間を与えるなどの措置も講じるとしている。
 
 これらの措置は評価したいが、労働者保護が十分かどうかは異論もあるだろう。
 
 「事務職は労働時間の長さと仕事の成果が比例しない」として制度の導入を推進する使用者側と、「サービス残業の合法化で過労死続発につながる。残業代ゼロ制度だ」と批判する労働者側の主張は真っ向から対立している。拙速な導入は慎みたい。
 
 労働時間規制見直しは、昨年6月に閣議決定された新しい成長戦略に盛り込まれた。 もともと、第1次安倍政権で労組などの反対を受けて導入に失敗した「ホワイトカラー・エグゼンプション」を、看板を掛け替えて実現しようというわけである。
 
 しかし、考えるべき点は多い。昨年11月には、過労死や過労自殺を防ぐ対策を国の責務で実施する「過労死等防止対策推進法」が施行されたばかりだ。「新制度は過労死防止と逆行しかねない」と警戒する過労死遺族の声を、政府はしっかりと受け止めなければなるまい。
 
 新制度は対象となる要件を絞り、企業に厳しい健康確保措置を課した。このため、制度が導入されても、適用される労働者は、職種や給与水準からみても、限られたエキスパートとなろう。
 
 とはいえ、一度導入されれば、要件の緩和は難しくはない。なし崩しに適用範囲が広がる恐れは残る。
 
 政府は今通常国会労基法改正案を提出する方針だが、与党の圧倒的な数の力で成立させて、禍根を残すようなことがあってはならない。