くらし支える相談センターのブログ

名古屋市北区の暮らしの困りごと相談所。 相談料は無料。お気軽にご相談ください。どこの方でもOK。 電話 052−916−7702(受付時間13時~17時) 名古屋北法律事務所と暮らしと法律を結ぶホウネットの共同運営

名古屋市の生活保護のページです。

名古屋市生活保護制度を説明するホームページです。

 

http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/367-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html

 

 

生活保護とは、憲法の定めに基づいて、国が生活に困っているすべての人々に対して、その困っている状況と程度に応じて健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに一日も早く自分自身の力で生活できるように手助けすることを目的としています。

 生活保護は国民の権利として受けることができますが、生活保護を受けるにあたっては一定の決まりがあります。

 

生活保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類の扶助があります。

 

生活保護は、厚生労働大臣が、そのときの社会経済事情などに見合わせて定める生活保護基準に基づいて、年齢、家族構成、健康状態など、その世帯の必要に応じて計算された最低生活費(11月から3月については、冬季の暖房費を加算)とその世帯のすべての収入とをくらべて決められます。また、毎年4月には生活保護基準とともに、年齢に応じた金額の改定が行われる場合があります。

 参考として、このページの下部に現在の最低生活費(モデル世帯)を掲載しています。

 

生活保護は、申請によって行われます。生活にお困りの方は、お住まいの区の区役所区民福祉部民生子ども課(支所管内にお住まいの方は、支所区民福祉課)にご相談ください。