無料労働相談(電話相談)申込をメールで受け付けます 民主法律協会
民主法律協会の無料労働相談を紹介します。
無料労働相談(電話相談)についてメールでの受付を開始
当会では、新型コロナウィルス感染症の拡大等に伴う労働相談の増加を受けて、無料電話相談についてメールでの受付を開始しました。無料電話相談を希望される方は、件名に「電話相談申込」、本文に下記①~⑥の事項をご記入の上、次のアドレスに送信してください。
minpoukyousoudan@gmail.com
申込みいただいた翌日から原則2営業日以内に当会の弁護士よりお電話させていただきます(こちらからかける電話番号は担当弁護士の事務所の番号になりますので、相談ごとに異なります)。
*なお、労働者・フリーランスの方からの相談に限定させていただきます。使用者(会社など)の方からのご相談には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
*メールで相談に応じるものではなく、あくまで電話相談の受付になります。
①お名前(ニックネーム可)
②お住まいの都道府県
③電話番号
④電話相談を希望する時間帯(例:平日の15~19時)
*できる限りご希望の時間帯におかけするようにいたしますが、ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。
⑤雇用形態(以下からお選び下さい)
㋐正社員、㋑パートアルバイト、㋒契約社員、㋓派遣労働者、㋔フリーランス、㋕その他
⑥相談の種類(以下からお選びください・複数選択可)
㋐解雇、退職勧奨、雇止め,内定取消
㋑賃金の不払い(残業代など)
㋒労働条件の変更
㋓労災
㋔ハラスメント(セクハラ、パワハラ、マタハラ等)
㋕人事異動(配転、出向など)
㋖長時間労働
㋗休業、出勤停止
㋘使用者からの損害賠償
㋙退職妨害
㋚社会保険関係
㋛その他
⑦相談内容の概要
休業者に「失業手当」 コロナで特例、個人申請で迅速に
日本経済新聞の記事を紹介します。
休業者に「失業手当」 コロナで特例、個人申請で迅速に
https://www.nikkei.com/article
厚生労働省は新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされてい
討に入った。
企業が従業員に休業手当を払うために申請する雇用調整助成金は、
する失業手当で早く受けとれるようにし、生活費の不足を防ぐ。
東日本大震災の際に被災地で導入した「みなし失業」と呼ぶ仕組み
取れないが、特例で受給を認める。
失業手当の関連法の改正案を早期に国会に提出し、法案が成立すれ
模の残高があるとみられる雇用保険の積立金を活用する。
失業手当の額は収入や雇用保険料を払っていた年数などで異なり、
する。
休業中の従業員の支援策では雇用調整助成金がある。国が企業に助
資金を立て替える必要もある。企業が申請をせず、従業員が手当を
し申請は5月5日時点で6292件にとどまる。
みなし失業手当は従業員がハローワークで申請し、国が直接、従業
従業員に早く手当が届きやすい。
雇用調整助成金は5月中旬にもオンライン申請を始めるほか、上限
か、与野党から追加の対策を求める声があがっていた。
休業を続ける事業者の中には、事業再開まで時間がかかると判断し
ある。休業中でも失業手当を支給できれば、こうした事態を防いで
企業からみると、雇用調整助成金を国から受け取っても、助成金で
業手当には企業が負担する費用はないため、雇用調整助成金ではな
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について
令和2年5月06日(水)
【照会先】
職業安定局 雇用開発企画課
課 長:松永 久
課長補佐:宮本 淳子
(代表)03-5253-1111
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について
https://www.mhlw.go.jp/stf/pre
雇用調整助成金の申請手続を簡素化し、より申請しやすくするとと
その概要は以下のとおりです。詳細はあらためて公表いたします。
<助成額の算定方法の簡略化>
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします
2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員
を算出します。
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できる
【参考:現行の「平均賃金額」の算定方法】
平均賃金額 = A÷B÷C
A:労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」
B:前年度における「月平均被保険者数」
C:前年度における「年間所定労働日数」(1人当たり)
※現行では、Aは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料
用いることとしています。
なお、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての
については、後日発表しますので、お問い合わせは、もうしばらく
住居確保給付金の支給要件緩和と積極的活用を求める日弁連会長声明
新型コロナウイルス感染拡大によって家賃の支払に困難を来す人々
める会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/
政府は、本年4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基
れを全国に拡大、5月4日には同月31日まで延長した。これに伴
少又は喪失に見舞われ、生活困窮に陥って家賃の支払に困難を来す
出の自粛が引き続き求められるであろうことからすれば、今後、時
る。
家賃滞納によって転居や住居喪失を余儀なくされる生活困窮者の家
づく住居確保給付金があるが、極めて厳格な要件が厚生労働省令に
ずか5095件と利用は低迷してきた。
新型コロナウイルス感染拡大防止に起因する省令改正により、本年
らは離職後2年以内の者だけでなく収入が減少した者も支給対象と
実かつ熱心に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上
を「誠実かつ熱心に求職活動を行うこと」に緩和するなど、要件の
ころであるが、まだまだ改善の余地があると言わざるを得ない。
そこで、当連合会は、新型コロナウイルス感染拡大によって家賃の
確保給付金の支給要件を更に緩和することによって、同制度を積極
1 2年以内の離職又は減収という要件については、要件緩和に伴い窓
るための資料の確保・提出の説明や審査の負担が以前よりも増大し
て、緊急事態宣言期間中は、生活困窮者自立支援法3条3項の「離
び「就職を容易にするため」との文言を削除するとともに省令を改
職活動」を行うことの要件自体を直ちに廃止すること。
2 外国人技能実習生を含む外国人、アルバイト収入や親からの仕送り
校生等が支援の対象となるよう、「離職等の前に主たる生計維持者
3 対象者の要件のうち、収入基準額は、例えば東京23区の場合、単
以下のままであり、いま現実に家賃支払いが困難となっている人の
限額も、生活保護の住宅扶助特別基準と同額(例えば東京23区の
とどまり、これでは家賃の全額をまかなえない世帯が多数生じるこ
ついても、相当程度緩和すること。
4 求職者支援法に基づく職業訓練受講給付金との併給を認めないとの
た後に、失業者が職業訓練によって新たな技能を身に付けた上でよ
ること。
2020年(令和2年)5月7日
日本弁護士連合会
会長 荒 中
一定期間の特例措置として、生活保護制度の運用を緩和し、積極的活用を求める日弁連会長声明
新型コロナウイルスの感染拡大が収束するまでの一定期間の特例措
める会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/
政府は、本年4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基
れを全国に拡大、5月4日には同月31日まで延長した。これに伴
少又は喪失に見舞われ、生活困窮に陥る人々が増え始めている。仮
れるであろうことからすれば、今後、時間の経過とともに生活困窮
こうした生活困窮に対応するのが生活保護制度であるが、我が国の
により、厳しい資産要件や扶養義務者に対する調査等、利用に当た
稼働能力活用要件の判断を留保し、就労・自営収入減少者に対する
務連絡を発出しており、それ自体は評価することができる。しかし
まると言わざるを得ない。
一時的な所得保障さえあれば急場を凌ぐことができ、感染拡大収束
ためには、目下の特異な状況下における特例措置として、先に述べ
とが有益であり、必要である。それは、平常時においてさえ人員不
員及び要保護者の感染拡大を防止しながら、迅速な決定で生活困窮
そこで、当連合会は、厚生労働省に対し、生活保護制度の誤解や偏
るとともに、新型コロナウイルスの感染拡大が収束するまでの一定
用を抜本的に緩和する厚生労働省通知を発出し、それによって、同
1 面接相談窓口の負担軽減、感染拡大防止、給付の迅速化のため、持
2 緊急事態宣言期間中及び終了後一定期間は、生活保護法4条3項の
で保護の要否判定を行うこと。
3 その場合、保護開始時の現金・預貯金は最低生活費の5割しか認め
認めること。
4 厳格な要件下でしか自動車の保有を認めず、保有を認められた失業
い運用を改め、原則として自動車の保有及び使用を認めること。
5 住宅ローンを負担する者に対する保護の適用を原則として認めない
て、住宅ローンを負担する者に対しても保護の適用を認めること。
6 一定の在留資格を有する外国人についてのみ生活保護法の準用を認
留資格の有無・内容にかかわらず同法の準用を認めること。
7 扶養義務者に対する調査は、急迫事由が止んだ後に行うものとし、
養義務者に対する調査を省略する取扱いを改め、「明らかに扶養義
ること。
8 住居のない要保護者について、無料低額宿泊所等の集団処遇施設に
項のとおり居宅保護を原則とし、居宅確保までの一時的居場所とし
すること。
2020年(令和2年)5月7日
日本弁護士連合会
会長 荒 中
くらし支える相談センター 相談を受け付けています。
コロナ問題で、困ったなあと思っておられる方、暮らしと法律を結ぶホウネットと弁護士法人名古屋北法律事務所が共同運営するくらし支える相談センターは、電話で相談を受けています。
052−916−7702
午後1時から5時までです。
5月4日、5日、6日も受け付けています。
お気軽にどうぞ。