くらし支える相談センターのブログ

名古屋市北区の暮らしの困りごと相談所。 相談料は無料。お気軽にご相談ください。どこの方でもOK。 電話 052−916−7702(受付時間13時~17時) 名古屋北法律事務所と暮らしと法律を結ぶホウネットの共同運営

無料労働相談(電話相談)申込をメールで受け付けます 民主法律協会

民主法律協会の無料労働相談を紹介します。

 

http://www.minpokyo.org/information/2020/05/6968/?fbclid=IwAR1IseFKRgiEqOA71oH1Ix_KZ-knBuZMVkWmWgZ7VYLaCuYDtes3TqnW-FQ

 

 

無料労働相談(電話相談)についてメールでの受付を開始

当会では、新型コロナウィルス感染症の拡大等に伴う労働相談の増加を受けて、無料電話相談についてメールでの受付を開始しました。無料電話相談を希望される方は、件名に「電話相談申込」、本文に下記①~⑥の事項をご記入の上、次のアドレスに送信してください。
minpoukyousoudan@gmail.com

申込みいただいた翌日から原則2営業日以内に当会の弁護士よりお電話させていただきます(こちらからかける電話番号は担当弁護士の事務所の番号になりますので、相談ごとに異なります)。

*なお、労働者・フリーランスの方からの相談に限定させていただきます。使用者(会社など)の方からのご相談には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
*メールで相談に応じるものではなく、あくまで電話相談の受付になります。

①お名前(ニックネーム可)
②お住まいの都道府県
③電話番号
④電話相談を希望する時間帯(例:平日の15~19時)
*できる限りご希望の時間帯におかけするようにいたしますが、ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。
⑤雇用形態(以下からお選び下さい)
 ㋐正社員、㋑パートアルバイト、㋒契約社員、㋓派遣労働者、㋔フリーランス、㋕その他
⑥相談の種類(以下からお選びください・複数選択可)
 ㋐解雇、退職勧奨、雇止め,内定取消
 ㋑賃金の不払い(残業代など)
 ㋒労働条件の変更
 ㋓労災
 ㋔ハラスメント(セクハラ、パワハラ、マタハラ等)
 ㋕人事異動(配転、出向など)
 ㋖長時間労働
 ㋗休業、出勤停止
 ㋘使用者からの損害賠償
 ㋙退職妨害
 ㋚社会保険関係
 ㋛その他
⑦相談内容の概要

電話相談についてメールでの受付開始(ワードファイル)

休業者に「失業手当」 コロナで特例、個人申請で迅速に

日本経済新聞の記事を紹介します。

 

 

休業者に「失業手当」 コロナで特例、個人申請で迅速に
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58819930X00C20A5MM8000/

 厚生労働省新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされている人を対象に、失業した場合と同じ手当を支給する特例措置の検
討に入った。
 企業が従業員に休業手当を払うために申請する雇用調整助成金は、複雑な手続きが壁となり利用が伸びていない。従業員が自ら申請
する失業手当で早く受けとれるようにし、生活費の不足を防ぐ。
 東日本大震災の際に被災地で導入した「みなし失業」と呼ぶ仕組みを使う。失業手当は通常、事業再開後に再び働く予定の人は受け
取れないが、特例で受給を認める。
 失業手当の関連法の改正案を早期に国会に提出し、法案が成立すれば5~6月にも支給を始める見通し。失業手当の財源には5兆円規
模の残高があるとみられる雇用保険の積立金を活用する。
 失業手当の額は収入や雇用保険料を払っていた年数などで異なり、上限は1日当たり8330円。厚労省は上限額などの引き上げも検
する。
 休業中の従業員の支援策では雇用調整助成金がある。国が企業に助成金を出す制度だが、手続きが煩雑な上、企業はいったん手当の
資金を立て替える必要もある。企業が申請をせず、従業員が手当を受け取れないケースが問題になっている。20万件を超える相談に
し申請は5月5日時点で6292件にとどまる。
 みなし失業手当は従業員がハローワークで申請し、国が直接、従業員に支払う仕組みだ。必要な書類は雇用調整助成金より少なく、
従業員に早く手当が届きやすい。
 雇用調整助成金は5月中旬にもオンライン申請を始めるほか、上限額の引き上げなども検討している。ただ企業の利用が伸び悩むな
か、与野党から追加の対策を求める声があがっていた。
 休業を続ける事業者の中には、事業再開まで時間がかかると判断し、従業員に失業手当を受け取ってもらうために解雇するケースも
ある。休業中でも失業手当を支給できれば、こうした事態を防いで雇用を維持する効果も見込める。
 企業からみると、雇用調整助成金を国から受け取っても、助成金カバーされない「持ち出し」の費用が発生するケースが多い。失
業手当には企業が負担する費用はないため、雇用調整助成金ではなく、みなし失業を利用する企業が増える可能性がある。
 

雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

令和2年5月06日(水)

【照会先】
職業安定局 雇用開発企画課
 課  長:松永 久
 課長補佐:宮本 淳子
 (代表)03-5253-1111

雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html

 雇用調整助成金の申請手続を簡素化し、より申請しやすくするとともに、迅速な支給につなげます。
 その概要は以下のとおりです。詳細はあらためて公表いたします。

<助成額の算定方法の簡略化>

 雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします
2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)
を算出します。
 (2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。
 【参考:現行の「平均賃金額」の算定方法】
   平均賃金額 = A÷B÷C
     A:労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」
     B:前年度における「月平均被保険者数」
     C:前年度における「年間所定労働日数」(1人当たり)
※現行では、Aは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料算定基礎額」、Bは、同申告書における「雇用保険被保険者数」を
用いることとしています。

 なお、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したものです。申し訳ございませんが、詳細
については、後日発表しますので、お問い合わせは、もうしばらくお待ち下さい。

住居確保給付金の支給要件緩和と積極的活用を求める日弁連会長声明

新型コロナウイルス感染拡大によって家賃の支払に困難を来す人々を支援するため、住居確保給付金の支給要件緩和と積極的活用を求
める会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200507_3.html

政府は、本年4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、7都府県を対象に緊急事態宣言を発出し、同月16日にはこ
れを全国に拡大、5月4日には同月31日まで延長した。これに伴い、営業や外出の自粛が要請されることによって、仕事と収入の減
少又は喪失に見舞われ、生活困窮に陥って家賃の支払に困難を来す人々が増え始めている。仮に緊急事態宣言が終結しても、営業や外
出の自粛が引き続き求められるであろうことからすれば、今後、時間の経過とともに、こうした人々が爆発的に増えることも予想され
る。
家賃滞納によって転居や住居喪失を余儀なくされる生活困窮者の家賃負担を援助する制度としては、生活困窮者自立支援法第6条に基
づく住居確保給付金があるが、極めて厳格な要件が厚生労働省令によって定められているため、2016年度の新規支給決定件数はわ
ずか5095件と利用は低迷してきた。
新型コロナウイルス感染拡大防止に起因する省令改正により、本年4月1日からは「65歳未満」との要件が撤廃され、同月20日か
らは離職後2年以内の者だけでなく収入が減少した者も支給対象とされ、同月30日からは「公共職業安定所に求職の申込みをし、誠
実かつ熱心に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指した求職活動を行うこと」という要件
を「誠実かつ熱心に求職活動を行うこと」に緩和するなど、要件の緩和や運用の改善が相次いでおり、それ自体は大いに評価できると
ころであるが、まだまだ改善の余地があると言わざるを得ない。
そこで、当連合会は、新型コロナウイルス感染拡大によって家賃の支払に困難を来す生活困窮者を支援するため、以下のとおり、住居
確保給付金の支給要件を更に緩和することによって、同制度を積極的に活用することを求める。
1 2年以内の離職又は減収という要件については、要件緩和に伴い窓口に相談者が殺到し、いずれかの要件に該当することを証明す
るための資料の確保・提出の説明や審査の負担が以前よりも増大して、給付金の支給事務に混乱と遅延が既に生じつつある。したがっ
て、緊急事態宣言期間中は、生活困窮者自立支援法3条3項の「離職又はこれに準ずるものとして(厚生労働省令で定める事由)」及
び「就職を容易にするため」との文言を削除するとともに省令を改正して、2年以内に離職又は減収という要件と「誠実かつ熱心に求
職活動」を行うことの要件自体を直ちに廃止すること。
2 外国人技能実習生を含む外国人、アルバイト収入や親からの仕送りの減少によって学業の継続が困難となっている大学生・専門学
校生等が支援の対象となるよう、「離職等の前に主たる生計維持者であったこと」という省令の要件も廃止すること。
3 対象者の要件のうち、収入基準額は、例えば東京23区の場合、単身世帯で13万8000円以下、2人世帯で19万4000円
以下のままであり、いま現実に家賃支払いが困難となっている人の大部分が対象から外れると考えられる。また、支給される家賃の上
限額も、生活保護の住宅扶助特別基準と同額(例えば東京23区の場合、単身世帯で5万3700円、2人世帯で6万4000円)に
とどまり、これでは家賃の全額をまかなえない世帯が多数生じることが容易に想定される。省令を改正し、収入基準及び支給上限額に
ついても、相当程度緩和すること。
4 求職者支援法に基づく職業訓練受講給付金との併給を認めないとの省令の要件も、将来、新型コロナウイルスの感染拡大が収束し
た後に、失業者が職業訓練によって新たな技能を身に付けた上でより良い再就職を果たす機会を奪うことになりかねないので、廃止す
ること。

2020年(令和2年)5月7日
日本弁護士連合会
会長 荒   中

一定期間の特例措置として、生活保護制度の運用を緩和し、積極的活用を求める日弁連会長声明

新型コロナウイルスの感染拡大が収束するまでの一定期間の特例措置として、生活保護制度の運用を緩和し、同制度の積極的活用を求
める会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200507_4.html

政府は、本年4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、7都府県を対象に緊急事態宣言を発出し、同月16日にはこ
れを全国に拡大、5月4日には同月31日まで延長した。これに伴い、営業や外出の自粛が要請されることによって、仕事と収入の減
少又は喪失に見舞われ、生活困窮に陥る人々が増え始めている。仮に緊急事態宣言が終結しても、営業や外出の自粛が引き続き求めら
れるであろうことからすれば、今後、時間の経過とともに生活困窮に陥る人々が爆発的に増えることも予想される。
こうした生活困窮に対応するのが生活保護制度であるが、我が国の生活保護制度には、厚生労働省が発出する通知(保護の実施要領)
により、厳しい資産要件や扶養義務者に対する調査等、利用に当たっての高い障壁がある。既に厚生労働省は、緊急事態宣言発出後、
稼働能力活用要件の判断を留保し、就労・自営収入減少者に対する増収・転職指導を停止する等、運用を緩和・改善するいくつかの事
務連絡を発出しており、それ自体は評価することができる。しかし、目下の非常事態への対応策としては、いまだ部分的な改善にとど
まると言わざるを得ない。
一時的な所得保障さえあれば急場を凌ぐことができ、感染拡大収束後には元の生活に戻れるであろう多くの人々の生活基盤を確保する
ためには、目下の特異な状況下における特例措置として、先に述べ生活保護利用上の各種障壁を一時的にせよ思い切って緩和するこ
とが有益であり、必要である。それは、平常時においてさえ人員不足である福祉事務所職員の更なる事務負担を軽減するとともに、職
員及び要保護者の感染拡大を防止しながら、迅速な決定で生活困窮者の生活を支えることにもつながる。
そこで、当連合会は、厚生労働省に対し、生活保護制度の誤解や偏見を払拭し、その積極的な利用を促すための広報をすることを求め
るとともに、新型コロナウイルスの感染拡大が収束するまでの一定期間中の特例措置として、以下の諸点において、生活保護制度の運
用を抜本的に緩和する厚生労働省通知を発出し、それによって、同制度の積極的活用を求めるものである。
1 面接相談窓口の負担軽減、感染拡大防止、給付の迅速化のため、持続化給付金等と同様に、ウェブ申請を可とすること。
2 緊急事態宣言期間中及び終了後一定期間は、生活保護法4条3項の「急迫した事由」が認められるものとし、収入基準の審査のみ
で保護の要否判定を行うこと。
3 その場合、保護開始時の現金・預貯金は最低生活費の5割しか認めない運用を改め、少なくとも最低生活費3か月分までは保有
認めること。
4 厳格な要件下でしか自動車の保有を認めず、保有を認められた失業・休業者についても求職活動等に必要な場合しか使用を認めな
い運用を改め、原則として自動車の保有及び使用を認めること。
5 住宅ローンを負担する者に対する保護の適用を原則として認めない運用を改め、ローンの支払が繰り延べられている場合に準じ
て、住宅ローンを負担する者に対しても保護の適用を認めること。
6 一定の在留資格を有する外国人についてのみ生活保護法の準用を認める運用を改め、母国に容易に帰国できない状況等に鑑み、在
留資格の有無・内容にかかわらず同法の準用を認めること。
7 扶養義務者に対する調査は、急迫事由が止んだ後に行うものとし、「明らかに扶養義務の履行が期待できない者」についてのみ扶
養義務者に対する調査を省略する取扱いを改め、「明らかに扶養義務の履行が期待できる者」についてのみ調査を行えば足るものとす
ること。
8 住居のない要保護者について、無料低額宿泊所等の集団処遇施設に入所させることを原則とする運用を改め、生活保護法30条1
項のとおり居宅保護を原則とし、居宅確保までの一時的居場所としても、一時生活支援事業に基づく契約ホテル等の個室提供を原則と
すること。

2020年(令和2年)5月7日
日本弁護士連合会
会長 荒   中

くらし支える相談センター 相談を受け付けています。

コロナ問題で、困ったなあと思っておられる方、暮らしと法律を結ぶホウネットと弁護士法人名古屋北法律事務所が共同運営するくらし支える相談センターは、電話で相談を受けています。

 

052−916−7702

 

午後1時から5時までです。

 

5月4日、5日、6日も受け付けています。

 

お気軽にどうぞ。