愛知県弁護士会の消費者問題速報
愛知県弁護士会の消費者委員会は毎月、消費者問題速報というのを発行しています。
弁護士向けの内容なので、一般の人には難しい表現が使用されていますが、有用な情報が掲載されていますので、ご紹介します。
詳しく内容を知りたい方は、弁護士法人名古屋北法律事務所までお問い合わせください。
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/107soku.html
1 法定利率引き下げ後に発生した過払い金の取得についても悪意の受益者であることは否定できないとした2件の高裁判決(東京高裁平成24年9月25日判決、同平成24年9月27日判決)
2 消滅時効の起算点となる法律上の障害の有無は客観的に判断すべきとして、外部から客観的に認識可能とはいえない本件貸出中止措置をもって法律上の障害が解消されたと認めるに足りる特段の事情があったとはいえないとした判決(東京地裁平成24年8月31日判決(控訴審))
3 1回払い又は回数指定払いの貸付けに対する弁済における過払金充当合意の存在と5年7ヶ月の中断期間を介する前後の取引につき一連計算を認めた判決(名古屋地裁一宮支部平成24年10月18日判決)
4 預金債権差押命令の申立てにおいて、預金額最大店舗指定方式による差押債権の表示が債権の特定に欠けることはないと認めた決定(名古屋高裁平成24年9月20日決定)
5 農水・経産省が商品先物取引の営業における「説明」と「勧誘」の違いを明確にした具体例を提示(平成24年10月23日説明会)