くらし支える相談センターのブログ

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被後見人の選挙権、4訴訟和解へ…法改正受け

被後見人の選挙権が奪われていることにつき争われていた4件の裁判について、和解が成立することになりました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130716-00001523-yom-soci

公職選挙法が改正され、成年被後見人も投票が可能となりました。

これまで選挙権を剥奪されていた成年被後見人の方々が投票にどんどん出かけて、福祉の充実の方向に社会が発展していけばいいと思います。

なお、日弁連の和解成立を受けて、声明を発表しています。

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130717.html

その最後の部分を紹介します。

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本日の和解は、国が、公職選挙法11条1項1号を違憲無効とし成年被後見人の選挙権を認めた本年3月14日の東京地裁判決及び本年5月27日に同規定を削除する改正法が成立したことを踏まえ、改めて成年被後見人の選挙権を確認し、来る参議院議員選挙の前に訴訟を全面的に解決したものとして評価できるものである。

さらに、昨日、本件の終結にあたり、総務大臣は会見において「総務省としては、成年被後見人等の判断能力が不十分な有権者の方が、自らの意思に基づき投票しやすい環境の整備を、今後も進めて参りたい」と述べた。当連合会も引き続き、実効性ある体制が整備されるよう注視するとともに支援していきたい。

今後、成年被後見人や障がいのある人等が選挙権を行使するにあたっては、本年6月19日に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の内容も踏まえ、選挙権が回復したことの当事者への告知、上記法改正の啓発、選挙に関する情報提供における合理的配慮や投票所での合理的配慮の提供などにより、これらの人たちの選挙権が実質的に保障されるよう、国において速やかに適切な対応が行われるべきである。