くらし支える相談センターのブログ

名古屋市北区の暮らしの困りごと相談所。 相談料は無料。お気軽にご相談ください。どこの方でもOK。 電話 052−916−7702(受付時間13時~17時) 名古屋北法律事務所と暮らしと法律を結ぶホウネットの共同運営

偽装質屋に気をつけましょう!

国民生活センターは、偽装質屋について、次のとおり警告を発しています。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130603_1.html

「高齢者等に対して「質草は何でもいい」などと言って担保価値のない物品を質に取り、実際には年金などを担保として違法な高金利で貸付をするいわゆる「偽装質屋」に関する相談が、全国の消費生活センターに寄せられている。

 「偽装質屋」をめぐっては、2012年以降、警察によって貸金業法違反(無登録営業)等での摘発が相次ぎ、警察庁も注意喚起をしている。そこで、全国の消費生活センターに寄せられた相談事例の傾向などを情報提供し、「偽装質屋」からは絶対に借り入れしないよう注意喚起する。」

NHKのクローズアップ現代でも取り上げられました。

http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3333.html

「100円ショップで買った腕時計やベルトを質草に、10万円もの金を貸し付ける“偽装質屋”が各地に広がっている。実質的な担保は年金。年96%という超高金利だが、小口の貸し出しを繰り返すことで、高い利息を払っている感覚を抱かせることなく、高齢者のリピーターを増やしている。警察は新手のヤミ金業者と見て、各地で摘発に乗り出している。一方、被害者である高齢者の多くは“偽装質屋”を憎むどころか、苦しい年金生活の頼みの綱と考えて、金を借り続けている。老後の不安に巧みにつけこむ“偽装質屋”の実態を暴く。」


日弁連も7月23日、質屋営業法の改正を求める意見書を発表しています。

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2013/130719_2.html

質屋営業法を以下のように改正することを求める。


1 質屋営業法1条に質契約の定義として、「質契約は、質置主が、質物の流質処分を承諾する限り、質屋に対して借受金の弁済義務を負わず、流質処分後は借受債務が消滅する金銭貸付契約」と規定する。


2 質屋営業法18条(質物の返還)につき、質置主が元利金を支払う場合には、質屋から質物返還を確実に受けること、または流質を選択することができるようにするため、銀行の自動引落しその他銀行決済を利用することはできず、必ず店舗において行う旨の規定を設ける。


3 質屋営業法19条(流質物の取得及び処分)に、「質屋が、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得した後、質屋は質置主に弁済の履行を請求してはならない。」との条項を加える。


4 質屋営業法30条(罰則)につき、改正後19条の違反(流質後請求)の場合、貸金業法47条の3と同様に「二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」の罰則を付する。


5 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)の規定とその罰則(同法48条)と同様の規定を設ける。


6 質屋に認められた特例高金利(年109.5%)は、出資法上の唯一の特例高金利であることから、この特例金利を引き下げる方向で検討する。