くらし支える相談センターのブログ

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婚外子差別の規定が違憲とされました。

本日、最高裁大法廷が、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子の半分とする民法の規定が、「法の下の平等」を保障する憲法に違反するという決定を出しました。

当然の決定ですが、でるのが非常に遅かったと思います。
生まれてくる子どもたちには何の責任もありません。

http://mainichi.jp/select/news/20130904k0000e040250000c.html

相談員N