うつ病や発達障害も障害年金の対象に
くらし支える相談センターでは、相談員向けの研修会を隔月で行っています。
6月8日は、愛知県保険医協会事務局の日下さんを講師に、
「医療・介護・税金の負担軽減策(知っとくパンフ)の活用を」をテーマに研修会を開催しました。
(知っとくパンフ)
http://syahokyo.airoren.gr.jp/panf2016
いろいろな制度の紹介のなかで、うつ病や発達障害などの精神疾患も障害年金の対象となることが紹介されました。
知っとくパンフからの引用です。
「障害年金を受け取るための条件」
<受給の主な要件>
1 初診日が原則として65歳未満の人
2 初診日までの保険料納付要件を満たしていること
3 障害認定日またはそれ以降に、一定の障害の状態に該当していること
※ その他にも、様々な要件や例外があります
<対象となる障害(例示)>
身体・知的。精神の障害の種類を問わず、受給の要件を満たせば、原則としてすべての傷病が対象となります。例えば、次のような場合も対象となる可能性があります。
1 心臓病や脳出血を発症して、後遺症を有する場合
2 心臓・腎臓疾患、ガンなどの場合
3 うつ病・発達障害・若年性認知症などの精神の障害
4 リウマチ・パーキンソン病・クローン病など難病
5 抗がん剤などの副作用で生活に支障をきたしている場合
<申請窓口>
国民年金は市区町村役場または年金事務所、厚生年金は年金事務所
障害者年金支援ネットワークが無料で電話相談を実施しています。
http://www.syougai-nenkin.or.jp/html/nenkin01s.html#sub4