くらし支える相談センターのブログ

名古屋市北区の暮らしの困りごと相談所。 相談料は無料。お気軽にご相談ください。どこの方でもOK。 電話 052−916−7702(受付時間13時~17時) 名古屋北法律事務所と暮らしと法律を結ぶホウネットの共同運営

名古屋市の就学援助制度

名古屋市の就学援助について説明する名古屋市のホームページです。

 

http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000051014.html

 

名古屋市では、経済的な理由により、お子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りの方に対して、給食費や学用品費など学校での学習に必要な費用を援助する事業を行っています。(私立小・中学校へ通学している場合は対象となりません。)

 制度改正により、認定期間を従来の「4月から3月」から「9月から8月」に変更しています。この記事は平成29年8月までの内容を掲載しています。

 

就学援助の対象となることができる家庭

※就学援助での「世帯」とは、同じ家に住んでいる方すべてをいいます。祖父母等で住民票を別にしている場合でも、同じ家に住んでいれば、世帯の中に含めます。また、単身赴任などにより、その世帯の生計を維持する方が他の場所に住んでいる場合は、その方も世帯に含まれます。

※「3 児童扶養手当が支給された方」を除き、世帯全員が、同じ項目に該当していることが必要です。

※添付していただく書類(すべてコピーで可)は世帯全員の状況が証明できることが必要です。

 

※添付していただく書類(すべてコピーで可)は世帯全員の状況が証明できることが必要です。

1 生活保護法に規定する要保護者

証明書は不要です。

2 平成28年4月2日以降生活保護が停止または廃止された方

保護決定通知書(停止・廃止)が必要です。

3 児童扶養手当が支給された方

 ※昨年度までは、児童扶養手当の受給者とその支給対象児童生徒のみの世帯であることが必要でしたが、今年度からは他の同居人(祖父母や手当の支給対象外である子など)がいても、認定できることとします。

4 その他経済的にお困りの方(1から3に該当しない方)

所得の種類に応じた次のいずれかの書類が必要です。(いずれもコピーで可)

  1. 平成28年度市民税・県民税証明書
  2. 平成28年度 市民税・県民税納税通知書及び課税明細書(両方とも必要です。)
  3. 平成28年度 市民税・県民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)
  4. 平成28年度 市民税・県民税配当割額控除額等に係る計算明細書

※援助を受けることができるのは、平成27年中の所得額が次表の所得基準額以下で、お子さんを学校へ就学させる費用にお困りの方です。

 

4 「その他経済的にお困りの方」 で申請する場合の所得基準額

  区分

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人世帯

所得基準額

246万8千円

276万7千円

314万5千円

372万円

409万1千円

(給与所得者の収入額)

(376万円)

(413万円)

(460万円)

(532万円)

(579万円)

(7人世帯以上は6人世帯の所得基準額に1人増すごとに48万9千円を加えた額) 
(注)下段:(給与所得者の収入額)欄は、収入額のめやすであり、認定基準は上段:所得基準額です。

申込方法

通学先の学校へお申し出ください。

申請書は「就学援助のお知らせ(平成29年9月から29年8月分)」にも付属しています。

援助の種類(金額は年額です)

生活保護受給世帯については、修学旅行費と学校病医療費に限り、就学援助の対象となります。他の費目は生活保護の対象であり、社会福祉事務所(区役所民生子ども課)から支給されます。

援助の種類
区分 学用品費等(2学期分) 学用品費等(3学期分) 学用品費等(1学期分)入学準備金修学旅行費野外活動費通学交通費学校給食費

学校病

医療費

学校生活管理指導表文書費
 小1年4,240円3,180円5,570円20,470円対象外対象外実費援助実費援助実費援助実費援助(限度額3,000円)
 小2から4年4,960円3,720円6,540円対象外対象外対象外実費援助実費援助実費援助実費援助(限度額3,000円)
 小5年4,960円3,720円6,540円対象外対象外実費援助実費援助実費援助実費援助実費援助(限度額3,000円)
 小6年4,960円3,720円6,540円対象外実費援助対象外実費援助実費援助実費援助実費援助(限度額3,000円)
 中1年8,080円6,060円10,450円23,550円対象外対象外実費援助実費援助実費援助実費援助(限度額3,000円)
 中2年8,840円6,630円11,350円対象外対象外実費援助実費援助実費援助実費援助実費援助(限度額3,000円)
 中3年8,840円6,630円11,350円対象外実費援助対象外実費援助実費援助実費援助実費援助(限度額3,000円)

支給方法など

就学援助支給方法など
区分対象支給方法等支給時期
学用品費等全学年学期ごとに支給(年度途中に認定となった方は月割計算をして支給)10月、1月、6月
入学準備金小1・中14月より就学援助を受けている児童生徒に支給6月
修学旅行費小6・中3実施時点で就学援助を受け、修学旅行に参加した児童生徒に支給実施後
野外活動費小5・中2実施時点で就学援助を受け、野外活動に参加した児童生徒に支給実施後
通学交通費右記のとおり特別な教育的配慮により、小学校4km以上・中学校6km以上の通学距離がある学校へ、公共交通機関を利用して通学する児童生徒に実費を支給(特別支援学級への通学については、通学距離を問わない) 10月、1月、7月
学校給食費全学年

学校長から給食実施機関に支払い

中学校でスクールランチ実施校は、実際に飲食した金額を翌月支給(ただし3月分については3月末支給、4月分については6月支給)

左記のとおり
学校病医療費右記のとおり学校の指示で治療した学校病の医療費を、学校長から医療機関に支払い随時
学校生活管理指導表文書費右記のとおり食物アレルギー、心臓・腎臓関連の疾患に関して医師が作成する学校生活管理指導表の文書料を支給6月ほか

【注】
※学校病とは、トラコーマ、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎、むし歯、アデノイド、寄生虫病、特定の皮膚病です。治療の際には、必ず「治療明細書」等を事前に学校から受け取り、医療機関へお持ちください。(ただし、子ども医療証、ひとり親家庭医療証がある場合は、そちらを優先します。)
※「支給時期」は、若干ずれることがあります。
※保護者が口座振替を申し込まれた場合については、原則として保護者口座へ直接振り込みます。

その他

 平成29年4月から8月の認定、支給については、平成29年度予算の成立を前提にしています。状況によってはこの内容のとおり認定、支給されないことがあります。

 就学援助の申請につきましては、随時受付しておりますので、通学先の学校へお申し出ください。(ただし、年度の途中で申請された方の場合、支給が開始されるのは、4月、9月を除き翌月分からとなります。また、3月、8月は受付を行いません。)

 就学援助について、ご不明な点がありましたら、名古屋市教育委員会学事課(電話番号:052-972-3217 ファックス番号:052-972-4175)または通学先の学校へお問い合わせください。