くらし支える相談センターのブログ

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新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について (厚労省の通達)

厚労省が、下記の通達を発表しました。

画期的な内容だと思います。

 

生活保護の受給を本来のあり方にして、現在の窮状を救うべき手立てを講じたものだと思います。

 

広げていきたいと思います。

 

その通達は下記のとおりです。

 

 

 

事 務 連 絡 令和2 年 4 月7日 
 都道府県 各 指定都市  生活保護担当課 御中   中 核 市   
 
厚生労働省社会・援護局保護課 

 


https://www.mhlw.go.jp/content/000619973.pdf
 
 
新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について 
 
 
生活保護行政の推進につきましては、平素から格段の御配慮を賜り厚く御礼申し上げま す。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、令和2年3月 26 日、新型インフルエン ザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第 15 条第1項に基づく政府対策本部が設置 され、同年4月7日に、新型コロナウイルス感染症対策本部長は同法第 32 条第1項に基づ き、緊急事態宣言を行ったところです。 こうした状況を踏まえ、緊急事態措置区域における緊急事態措置期間の生活保護業務の 取扱いについては、下記のとおり対応していただきますようお願いいたします。なお、そ の他の区域及び期間においても、組織的な判断の下、同様に取り扱っていただいても差し 支えありません。併せて、都道府県におかれては管内実施機関に対し周知方お願いします。 
 
記 
 
1 保護の申請相談、訪問調査等における対応について  (1)申請相談について   生活保護の申請相談にあたっては、保護の申請意思を確認した上で、申請の意思があ る方に対しては、生活保護の要否判定に直接必要な情報のみ聴取することとし、その他 の保護の決定実施及び援助方針の策定に必要な情報については、後日電話等により聴取 する等、面接時間が長時間にならないよう工夫されたい。また、対人距離を確保した上 でマスクを着用する等、感染のリスクを最小限とするようにされたい。   なお、 「新型コロナウイルス感染防止等に関連した生活保護業務及び生活困窮者自立支 援制度における留意点について」(令和2年3月 10 日厚生労働省社会・援護局保護課 地
域福祉課生活困窮者自立支援室連名事務連絡。以下「事務連絡」という。)の「3 適切 な保護の実施」にあるとおり、面接時の適切な対応(保護の申請権が侵害されないこと はもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むべきこと等)、速やかな保護 決定等については、引き続き特に留意されたい。 
 
 (2)訪問調査活動について   「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和 38 年4月1日社発第 246 号厚生 省社会局長通知。以下、「局長通知」という)第 12 の1の(2)における訪問計画に基づく 訪問については、当分の間、緊急対応等最低限度必要なもののみ実施することとされた い。なお、予定されていた訪問を延期する場合、電話連絡等により生活状況等を聴取す るなど、できる限り生活状況の把握に努め、臨時訪問の要否についても確認されたい。
   局長通知第 12 の1の(1)における申請時等の訪問及び局長通知第 12 の1の(3)におけ る臨時訪問等やむを得ず訪問を実施する必要がある場合には、「新型コロナウイルス感 染防止等のための生活保護業務等における留意点について」(令和2年2月 27 日厚生労 働省社会・援護局保護課事務連絡)を参考に、十分に注意を払った上で行われたい。な お、訪問の際の調査の内容は実地に確認等が必要な事項に限定し、その他の事項等につ いては、後日電話等により聴取する等、訪問時間が長時間にならないように工夫された い。 
 
(3)面接について   生活保護受給者に福祉事務所への来所を求めて面接することは、緊急を要する場合の みに限定するとともに、やむを得ず面接を実施する場合には、対人距離を確保した上で マスクを着用する等、感染のリスクを最小限にするよう配慮した上で実施されたい。 
 
(4)訪問・面接等における感染拡大防止のための取組について   訪問調査活動、面接等の機会において、地域における要請の状況等を踏まえ、被保護 者に対して感染拡大の防止のための行動を促すよう努めていただきたい。   また、受給相談、面接等の待機場所についても、感染拡大の防止に配慮した対応を行 っていただきたい。 
 
2 保護の要否判定等における留意事項について (1)稼働能力の活用について   局長通知第4において、稼働能力を活用しているか否かについては、実際に稼働能力 を活用する場を得ることができるか否かについても評価することとしているが、緊急事 態措置の状況の中で新たに就労の場を探すこと自体が困難であるなどのやむを得ない 場合は、緊急事態措置期間中、こうした判断を留保することができることとする。 
 
(2)一時的な収入の減により保護が必要となる場合の取扱いについて 

 

今般、一時的な収入の減少により保護が必要となる者については、緊急事態措置期間 経過後には、収入が元に戻る者も多いと考えられることから、保護の適用に当たっては、 下記の点等について留意すること。  ・保護開始時において、就労が途絶えてしまっているが、緊急事態措置期間経過後に収 入が増加すると考えられる場合で、通勤用自動車を保有しているときは、「生活保護法 による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和 38 年4月1日社保第 34 号厚生省社会 局長保護課長通知)第3の問9-2に準じて保有を認めるよう取扱うこと。なお、「公 共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住している者については、求職活動に必要 な場合に限り、当該自動車の使用を認めて差し支えない」としているところ、「求職活 動に必要な場合」には、例えば、ひとり親であること等の理由から求職活動を行うに 当たって保育所等に子どもを預ける必要があり、送迎を行う場合も含めて解して差し 支えない。 ・臨時又は不特定就労収入、自営収入等の減少により要保護状態となった場合であって も、2(1)の趣旨も踏まえ、緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる 場合には、増収に向けた転職指導等は行わなくて差し支えないこと。また、自営に必要 な店舗、機械器具等の資産の取扱いについては、上記の通勤用自動車の取扱いと同様 に考えていただいて差し支えない。 
 
3 一時的な居所の確保が緊急的に必要な場合の支援について   失業等により居所のない者から保護の相談・申請があり、一時的な居所を緊急的に紹 介する必要がある場合の支援については、事務連絡の3-(3)に基づき、引き続き適 切に行われたい。   なお、一時的な宿泊料に係る住宅扶助基準について、これによりがたい場合は、厚生 労働省社会・援護局保護課宛て協議すること。 
 
4 医療扶助における医療券方式の取扱いについて 医療扶助の決定については、医療扶助運営要領により対応いただいているところであ るが、当面の間、被保護者が福祉事務所を訪れることなく手続きできるよう配慮した形 で実施することとして差し支えない。具体的な対応例としては、被保護者からの医療扶 助申請は基本的に電話連絡等で受け付け、特段の事情がない限りこの申請をもって医療 券の発行を待たずに医療機関の受診を認め、その旨医療機関に連絡し、要否意見書や医 療券の交付は、後日、被保護者を介さずに医療機関と福祉事務所とが直接やり取りする といったような対応が考えられる。 この他、令和2年3月4日付けで発出した「新型コロナウイルス感染症に係る公費負 担医療の取扱いについて」にて示した、医療券の提出ができない場合の対応についても 引き続き同様の取扱いとする。 こうした医療扶助に係る取扱いについて、従来の取扱いからの変更となる場合には、 管内医療機関に周知されたい。 

 

また、医療券の発行に当たっては、令和2年2月17日付けで発出した「「新型コロナ ウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」別添の内容を踏 まえ、必要に応じて帰国者・接触者相談センターへの相談を促すなどの対応をいただき たい。 
 
5 自立相談支援機関と福祉事務所の連携について 自立相談支援機関と福祉事務所の連携については、事務連絡の2において依頼してい るところであるが、自立相談支援機関において生活保護が必要と判断される者を福祉事 務所につなぐ場合や、福祉事務所において生活困窮の端緒を把握して自立相談支援機関 につなぐ場合については、本人の同意を得た上で、各担当において把握している情報等 について事前に提供するなど、相談者に対し効果的かつ継続的な支援が提供されるよう、 引き続き緊密な連携に留意されたい。 以上 
 
 
 
(問い合わせ先) 厚生労働省社会・援護局保護課 電話:03-5253-1111 1~3,5 保護係(内線2826) 4 医療係(内線2829)