住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について
令和2年5月7日
事務連絡
都道府県
各 指定都市 生活困窮者自立支援制度主管部局 御中
中核市
厚生労働省社会・援護局
地域福祉課生活困窮者自立支援室
住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について
https://www.mhlw.go.jp/content
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく住居
7年厚生労働省令第16号)を一部改正し、令和2年4月30日か
改正に伴う申請数の増加により、自治体及び自立相談支援機関(以
て、鋭意ご対応いただいているところでありますが、緊急事態宣言
からの相談が多数寄せられております。
各自治体等では、既に体制の強化に向けた検討や取組を進めていた
より一層の相談体制の強化を進める必要があるため、下記に示す具
け止められるよう必要な対応をお願いします。
また、各都道府県におかれては、管内市町村(指定都市及び中核市
す。
記
一 省令改正後の住居確保給付金の申請受付等について
これまで「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る申請受付等につ
祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)において、制度の説明や申請
るようにするなど、相談者と相談対応者との接触をできるだけ避け
の強化をお願いしてきたところです。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
も踏まえ、以下の具体例も参考に、新型コロナウイルス感染症の感
手続きを迅速化するための取組みを、より一層進めていただくよう
・申請書の受付は、郵送等を原則とすること。
・自治体等において可能な場合には、電子メール等による申請書の
・自営業者やフリーランスの収入の算定においては、収入と経費を
付書類を提出させ、審査期間の短縮化を図ること。上記様式を使用
一、虚偽報告等があった際の規定等を予め説明する文面を同様式に
※自治体で活用されている様式(一部加工)を添付するので参考に
・添付書類は申請書と同時に提出されることが望ましいが、後日郵
よう、申請日について、申請書が自立相談支援機関に到達した日(
給決定できるよう対応すること。
・自立相談支援機関が混雑しており、(翌月以降の申請となること
日を申請日とするなどの配慮をすること。
二 自立相談支援機関における相談体制のさらなる強化
住居確保給付金の申請受付数が増加していること、これを契機に継
適切に対応するためには、職員の応援派遣など自治体が自立相談支
関の体制の強化が必要です。
「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施
会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)においても
あり、体制整備に係る経費は、住居確保給付金と同様、生活困窮者
また、自立相談支援機関にアウトリーチ支援員を配置してアウトリ
向上等の取組を実施する場合には、一定の要件で、「アウトリーチ
を活用できる場合があります。これらについて必要な経費を措置し
三 支援プランの作成の省略について
生活困窮者自立支援制度においては、本来、支援決定では、本人と
を作成した上で個々の状況に応じた支援プランを支援調整会議にお
る限り簡潔に、かつ迅速に進めるため、住居確保給付金の支給に係
者自立支援統計システムへの入力も不要としています。なお、プラ
は、自立相談支援事業による継続的な支援や、その他の任意事業等
以上
(参考)
・令和2年4月13日(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困
「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る申請受付等について」h