くらし支える相談センターのブログ

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住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について

令和2年5月7日
事務連絡
  都道府県
各 指定都市  生活困窮者自立支援制度主管部局 御中
  中核市

厚生労働省社会・援護局
地域福祉課生活困窮者自立支援室

住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について
https://www.mhlw.go.jp/content/000628071.pdf

 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく住居確保給付金については、生活困窮者自立支援法施行規則(平成2
7年厚生労働省令第16号)を一部改正し、令和2年4月30日から施行しているところです。
 改正に伴う申請数の増加により、自治体及び自立相談支援機関(以下「自治体等」という。)においては、相談・申請の受付につい
て、鋭意ご対応いただいているところでありますが、緊急事態宣言に伴う休業要請等により、住まいを始めとした支援を必要とする方
からの相談が多数寄せられております。
 各自治体等では、既に体制の強化に向けた検討や取組を進めていただいていると承知しておりますが、現下の相談者数等を踏まえ、
より一層の相談体制の強化を進める必要があるため、下記に示す具体的な例等を踏まえ、お困りの方の相談や申請を確実かつ迅速に受
け止められるよう必要な対応をお願いします。
 また、各都道府県におかれては、管内市町村(指定都市及び中核市を除く。)への周知を併せて行っていただきますようお願いしま
す。



一 省令改正後の住居確保給付金の申請受付等について

 これまで「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る申請受付等について」(令和2年4月13日付け厚生労働省社会・援護局地域福
祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)において、制度の説明や申請に必要な書類等をホームページに掲載し、様式はダウンロードでき
るようにするなど、相談者と相談対応者との接触をできるだけ避けるようにするなど新型コロナ感染症の拡大防止に配慮した相談体制
の強化をお願いしてきたところです。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律第31号)に基づく緊急事態宣言が5月4日に全国を対象として延長されたこ
も踏まえ、以下の具体例も参考に、新型コロナウイルス感染症の感染予防に留意しつつ、申請の受理から支給決定までの
手続きを迅速化するための取組みを、より一層進めていただくようお願いします。
・申請書の受付は、郵送等を原則とすること。
自治体等において可能な場合には、電子メール等による申請書の送付も認めること。
・自営業者やフリーランスの収入の算定においては、収入と経費を区別して記載ができる簡潔な様式等※を作成し、これを証明する添
付書類を提出させ、審査期間の短縮化を図ること。上記様式を使用する場合は、本人の署名により虚偽がないことを申告させ、万が
一、虚偽報告等があった際の規定等を予め説明する文面を同様式に印字しておくなど、不正受給の防止に最大限努めること。
自治体で活用されている様式(一部加工)を添付するので参考にされたい。
・添付書類は申請書と同時に提出されることが望ましいが、後日郵送等で確実に提出できる場合等は、家賃の支払いに滞りが生じない
よう、申請日について、申請書が自立相談支援機関に到達した日(または消印の日)とし、当該日が属する月に支払うべき家賃から支
給決定できるよう対応すること。
・自立相談支援機関が混雑しており、(翌月以降の申請となることを目途として)予約日が相当程度先になる時は、予約を申し込んだ
日を申請日とするなどの配慮をすること。

二 自立相談支援機関における相談体制のさらなる強化

 住居確保給付金の申請受付数が増加していること、これを契機に継続的な支援を行う対象者が増加することが見込まれることなどに
適切に対応するためには、職員の応援派遣など自治体が自立相談支援機関とこれまで以上に連携を強化するとともに、自立相談支援機
関の体制の強化が必要です。
 「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について」(令和2年4月7日厚生労働省
会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)においても、相談支援員等の新規雇用等の体制強化をお願いしてきたところで
あり、体制整備に係る経費は、住居確保給付金と同様、生活困窮者自立相談支援事業等負担金の国庫補助の対象となります。
 また、自立相談支援機関にアウトリーチ支援員を配置してアウトリーチの充実や土日祝日や時間外の相談の実施等相談へのアクセス
向上等の取組を実施する場合には、一定の要件で、「アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業」(補助率10/10)
を活用できる場合があります。これらについて必要な経費を措置していただきますようお願いします。

三 支援プランの作成の省略について

 生活困窮者自立支援制度においては、本来、支援決定では、本人との相談をもとに丁寧にアセスメントを行い、アセスメントシート
を作成した上で個々の状況に応じた支援プランを支援調整会議において決定していますが、今般の社会経済情勢に鑑み、手続きをでき
る限り簡潔に、かつ迅速に進めるため、住居確保給付金の支給に係るプランを作成することは原則として求めないこととし、生活困窮
者自立支援統計システムへの入力も不要としています。なお、プランを作成し、生活困窮者自立支援統計システムへの入力を求めるの
は、自立相談支援事業による継続的な支援や、その他の任意事業等を活用する場合のみとします。

以上

(参考)
・令和2年4月13日(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)
「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る申請受付等について」https://www.mhlw.go.jp/content/000621457.pdf