くらし支える相談センターのブログ

名古屋市北区の暮らしの困りごと相談所。 相談料は無料。お気軽にご相談ください。どこの方でもOK。 電話 052−916−7702(受付時間13時~17時) 名古屋北法律事務所と暮らしと法律を結ぶホウネットの共同運営

生活保護申請の研修会を開催しました(2)

(つづきです)

 ・申請が受け付けられるとどうなるか。
   病気がある、あるいは体調が悪ければ、すぐ病院へ。
   その日から保険証が使えなくなり、「医療要否意見書」というもの(通称:「医療券」と言われるらしい)が
   役所の窓口で発行される(毎月発行してもらえる)。
   だいたい翌日から家庭訪問が始まる。家庭訪問の頻度は人による。
   保護費が支給される。手続きにだいたい2週間くらいかかるが、当面必要な費用を前倒ししてもらう
   こともできる。
   いくらか収入があれば、それを活用し、保護基準の金額に不足する分を受給する。
   働ける状況であれば就労する(65歳までは「稼働年齢」となっている)。

 ・担当のケースワーカーが受給者本人の同意を得て、戸籍調査・金融機関調査・扶養照会等を行う。
   単身者の場合などに、家族を探し出して、緊急時の連絡先を確保したり、本人への援助を申し向け
   たりする。
   ちなみに、親族から現金で援助してもらったものが、保護費の償還に充当されてしまい、本人たちが
   ガッカリすることもあるとのこと。しかし、生活に必要な物などを買って与えることは問題にならないと。


 他にも紹介したいことはありますが、あまり長くなっても読まれませんので、この辺にしておきます。
とにかく、とてもためになる研修会でした。

 くらし支える相談センターには、生活保護問題に詳しい相談員が複数いらっしゃいますし、申請同行を経験された相談員もいますので、こうやって得た知識を、今後の相談活動にどんどん活用していきたいと思います。


(相談センター運営委員K 2012/2/22)